教育基本法改正

 教育基本法は、憲法の精神に基づき、日本の教育理念から教育制度までにおよぶ基本原理を定めた法律で“教育の憲法”と位置づけられる。1947年3月31日制定後半世紀以上にわたって我が国の教育の発展の根幹をなし、多くの成果をあげてきた。しかし、近年の科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化、家族のあり方など、我が国の教育をめぐる状況が大きく変化し、様々な課題が生じてきた。こうしたことから、政府・自民党で平成15年頃から教育基本法改正の論議が浮上。平成18年6月の通常国会に法案が提出された。その後、12月15日に臨時国会において可決・成立され、22日に公布・施行された。

旧法では前文と11条からなっていたが、新法では前文と18条となり、「生涯学習の理念」「大学」「私立学校」「家庭教育」「幼児期の教育」「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」「教育振興基本計画」等といった条文が新設された。殊に、2条で1号~5号にわたって具体的な「教育の目標」が掲げられた意義は大きい。今後この目標を実現する方向に沿って、平成19年6月頃に学校教育法が一部改正され、「義務教育の目標」が新設されるとともに、各学校段階ごとの教育の目標が改められた。

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