土曜授業

 文部科学省は平成25年11月29日、学校教育法施行規則を改正し、教育委員会が必要性を認める場合には、土曜日に授業をできると規定した。教職員の負担が増すことから、慎重論も強かったため、文部科学省は、教育委員会の判断で実施することを強調している。同時に、教育課程外で、教員や保護者、企業などさまざまな立場の人や機関がボランティアとして指導する土曜日の教育活動を促していく方針だ。

 土曜日の教育活動に関して文部科学省は、○「土曜授業」として教育課程内の学校教育として実施し、年間授業時数に数える、○「土曜の課外授業」として、教育課程外の活動とする(年間授業時数にしない)、○「土曜学習」(主体が公的なもの)として、教育委員会などが実施主体となる事業(年間授業時数にしない)、○「土曜学習」(主体が公的ではないもの)として、NPOなどが実施主体となる事業(年間授業時数にしない)・・・の4類型を示した。改正前の土曜授業に関する省令は、土曜日を公立学校の休業日に位置づけたうえで、「特別の必要がある場合」は例外にしていた。この記述が曖昧との指摘があり、「当該学校を設置する地方教育委員会が必要と認める場合」に改めた。

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