児童虐待

  「社会的虐待」と「親による虐待」に分けられるが、日本では「親による虐待」が「児童虐待」と認識されてきた。児童虐待防止法は、保護者がその監護する児童に対し、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4類型の行為をすることと定義しており、平成16年改正時には、教育行政や学校に対する役割規定が明確化された。

平成18年度の児童虐待相談件数は4万件を超えており、平成14年の40倍となっている(児童相談所が関与したもののみ。児童相談所が関与するのは虐待事例の約40%という結果が報告されている)。過去に虐待が疑われる事例に関わった経験のある教職員の比率は、小中学校でそれぞれ約32%との調査結果があり、学校関係者の関心が高まっている。

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