通級指導 ★

 教育現場では、かねてより通級指導(「教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育」〈学校教育法75条①〉)を行ってきたが、これまではLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)の児童・生徒に対しては、法令上明記されていなかった。これを受けて、学校教育法施行規則が一部改正され、平成18年4月1日よりLD、ADHDの児童・生徒に対しても通級指導を行えるよう制度改正している。

通級による指導の対象とするか否かの判断に当たっては、医学的な診断の有無のみにとらわれることのないよう留意し、総合的な見地から判断することとされている。また、通級による指導を行うに際しては、必要に応じ、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、担任教員、その他必要と思われる者で構成する校内委員会において、その必要性を検討するとともに、文部科学省の委嘱事業である特別支援教育体制推進事業等により各都道府県教育委員会等に設けられた専門家チームや巡回相談等を活用することが求められる。

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