学校評価 ★

 平成10年の中教審答申、平成12年の教育改革国民会議報告以降、教育における規制緩和・地方分権化が進むとともに、各学校は、我が校の経営責任を明確にし、当該地域や保護者への説明責任を果たすことが求められるようになった。こうしたことを受けて、平成14年に小・中学校設置基準(省令)が制定され(高等学校設置基準は一部改正)、学校の自己点検・評価が努力義務として法定化された。

 その後、文部科学省は、各学校の取り組みを踏まえ、平成18年3月に「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」を作成し、学校における内部評価と外部評価の2つの評価方法を軸に、評価項目、結果の公表方法を例示し、このガイドラインに沿って各学校は学校評価に取り組んできたが、文部科学省は、学校評価の更なる充実をめざし、平成19年6月に学校教育法を改正し、新たに法律レベルで「学校評価」の規定をおくとともに、省令を改正して従前の努力義務から完全義務化とした。また、学校の内部評価の結果をもとに保護者・地域住民による評価(関係者評価)を行うことを努力義務として併せて法制化している。ガイドラインは平成22年7月に改定され、「適切に説明責任を果たして保護者や地域住民等の理解と参画を得て学校づくりを進めていくため、自己評価や学校関係者評価に加えて、第三者評価を導入することにより、学校評価全体の充実を図る」として、学校に対する第三者評価に係る内容が追加された。

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